訪問看護利用までの流れ

訪問看護サービスの利用方法について

訪問看護サービスの利用方法

訪問看護のサービス利用をするには介護保険もしくは医療保険というふたつの制度どちらかを利用することができます。

介護保険の対象者の場合は、介護保険が原則として優先となりますが、ご病気やご状態により適用される制度が異なります。

詳細は訪問看護ステーションありていまでお問い合わせください。

介護保険の場合

介護保険による訪問看護を利用するためには、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)によるケアプラン(介護サービス計画書)が必要になります。

要介護認定の場合
要支援認定の場合
認定を受けていない場合
ケアマネジャーに相談
地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談
介護保険認定の申請
要介護(要支援)認定
地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談
訪問看護ステーションありていに利用相談
主治医より「訪問看護指示書」が発行される
訪問看護ステーションありていとの利用契約
サービス担当者会議(ケアプランの確認)
サービス利用開始

医療保険の場合

以下の疾患に該当される場合は介護保険認定を受けていても医療保険による訪問看護サービスが優先されます。

詳細は訪問看護ステーションありていにお問い合わせください。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソーゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 球脊髄性筋委縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
訪問看護ステーションありていに利用相談
主治医より「訪問看護指示書」が発行される
訪問看護ステーションありていとの利用契約
(サービス担当者会議・ケアプランの確認)
サービス利用開始

Availability

空き状況(訪問看護ステーションありてい)

空き状況は随時変更されますので、詳細はお問い合わせください。

空き状況
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